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社労士による社労士試験合格法!

人事部所属の勤務社労士がお伝えする社労士試験合格法!人事の実務や社労士の現実もお伝えします。

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科目別勉強法~労働基準法(1)~

皆様、こんばんわ。

1月に入って本試験まで8ヶ月となりました。

予備校の講義では労働科目が終了して社会保険科目に入る時期ではないでしょうか?
独学の方はどうでしょうか?
順調にスケジュールをこなせていらっしゃるでしょうか?

今日から科目別の勉強の方法についてお伝えします。
今までの復習とこれからの勉強のお役に立てれば幸いでございます。

今日は労働基準法です。

労働基準法はどのテキストを見ても一番最初に載っています。
中学校で習ったと思いますが、現在の労働に関する法律の基礎である”労働三法”の一つです。

労働三法とは労働基準法、労働組合法、労働関係調整法の3つです。

それほど労働基準法は大事な法律なのです。
社労士試験の世界では労働組合法も労働関係調整法も労働一般の中で少し登場するくらいですので労働三法の中で唯一独立して出題される法律です。

では、労働基準法の特徴を今日は見ていきましょう。

労働基準法は他の科目に比べて独自性が高いです。

厚生年金、健康保険、雇用保険、労災保険のような保険関係の法律でもなく、年金の法律でもありません。
徴収法も変わった法律ですが、健康保険、厚生年金、国民年金の保険料の項目と少し似ている箇所があります。

しかし、労働基準法は全く他の法律の中で類似するところが無い法律です。

ですから、学習する際は他の法律と横断して学習する必要の無い科目と言えます。

実務の面で言いますと、勤務社労士をしている私にとって、この労働基準法は非常に大事です。
年休や変形労働、就業規則等の会社のルールはまずこの労働基準法にのっとっているかを確認します。

就業規則の中身が労働基準法に違反していれば大変です。
人事部の人はこの労働基準法をよく知っています。

個人的には択一7問、選択3問の出題しかないのでもう少し出題の数が多くてもいいのでは?と思います。

労働基準法は条文が100条少ししか有りません。
法律自体は非常にシンプルです。

しかし、それが故に判例や通達、行政解釈で決まっているルールがたくさんあります。

この判例、通達、行政解釈をどれくらい学習しているかも労働基準法の得点を上げる大きなテーマかと思います。

判例、通達、行政解釈はそれこそ星の数ほどありますのでテキストに載っている重要な判例等でいいと思いますが知っておいたほうがいいと思います。

最近の労働基準法は択一でも長文化しており、読解力が必要と言われていますが、落ち着いて読むと労働基準法のどの部分が問われているか分かると思います。

長文にびっくりせず、落ち着いてテーマを探して答えを導けば十分に得点できる問題が多いですので労働基準法はとっつきにくいという先入観があると不利になりますので、まず問題にじっくりと向かい合う事から始めてはいかがでしょうか?

労働基準法は他の科目のような実務面を前面に出している法律ではなく、民法や刑法など国のルールの法律の要素が強い法律ですので少し他の科目と違った感覚がありますので苦手意識がある人も多いと思いますが得点源にすることは十分に可能かと思います。

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