社労士による社労士試験合格法!
人事部所属の勤務社労士がお伝えする社労士試験合格法!人事の実務や社労士の現実もお伝えします。
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端っこの問題に気を付けろ!
皆様、おはようございます。
我が家のPCの調子も戻ってインターネット再開です。
今日のテーマは
”端っこの問題”
です。
何ですか?それ・・・
皆様には分からないはずです。
私が勝手に付けた名前ですので。
”端っこの問題”
定義するなら
テキストの最後の方に載っていて講義でも
”じゃ、後は読んでおいて”
で済まされる箇所
とでも言いましょうか。
メイン科目の中でもマイナーな箇所です。
社労士試験の出題は何も今皆様がご覧になっているテキストの中から出題されるとは限りません。
皆様お一人お一人のテキストも違うはずです。
すべての出題可能性のある箇所をつぶすこは到底不可能です。
しかし、何かをよりどころにして勉強しないと不安で仕方ありません。
私はとにかくこのテキストはすべて完璧に覚えよう、理解しようと思いました。
そうすれば、このテキストに載っていない箇所からの出題はあきらめられると思ったからです。
反対にテキストに載っている箇所のどの箇所からの出題で解けなかったら後悔するだろうと思ってテキストに載っている箇所は隅から隅まで勉強しようと決めました。
では、具体的に端っこの問題とはどんな問題?
昨年の問題でいうと選択式の国民年金がそれに当たるでしょうか?
この年の国民年金法は第74条からの出題で選択式にピッタリの問題でした。
”国民年金事業の円滑な実施を図るための措置”からの出題でした。
この問題はどの選択式試験の問題集にも掲載されているので解けた方も多かったと思いますが初見の人はまず解けない問題と思います。
同じように国民年金法での端っこの箇所を紹介します。
・国民年金手帳
・国民年金原簿
・被保険者に対する情報の提供(法14条の2)
・戸籍事項の無料証明(法104条)
・行政庁の権能(法106条)
・受給権者・加算対象者に関する調査(法107条)
・資料の提供(法108条)
・保険料納付確認団体(法109条の3)
いつもメジャーど真ん中からの出題の多い雇用保険法の端っこも紹介しておきます。
・雇用安定事業(雇用二事業)
・独立行政法人雇用・能力開発機構(法62条、63条)
・被保険者資格の確認(8条・9条他)
・被保険者証(則10条)
・行政庁の権能(第76条、78条、79条)
大概のテキストのその科目の最後の方にちょこっと載っています。
あまり深読みする必要はありません。
あくまで選択式試験対策です。
択一で出題されても大して痛手ではありません。
各科目ともこういったマイナー箇所がありますのでまったくノーガードで試験に臨むのではなく、一度でも目にされておかれた方がいいと思います。
また、罰則や不服申し立てもテキストの最後にありますが、これはメジャーと言っていい箇所なので、特に不服申し立てはしっかり対策を取ることをお勧めします。
罰則は細かな数字は覚えきれないかもしれませんが、事業主に対する罰則は重いとか懲役になる場合の内容とかとを自分なりに把握すればいいと思います。
ラスト10日です。
それでも選択式試験は初見の問題がどこかからでる可能性はあるでしょう。
でも、自分で出題されて後悔しない対策をやっていきましょう。
↓ クリックしていただけたら幸いです

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”端っこの問題”
です。
何ですか?それ・・・
皆様には分からないはずです。
私が勝手に付けた名前ですので。
”端っこの問題”
定義するなら
テキストの最後の方に載っていて講義でも
”じゃ、後は読んでおいて”
で済まされる箇所
とでも言いましょうか。
メイン科目の中でもマイナーな箇所です。
社労士試験の出題は何も今皆様がご覧になっているテキストの中から出題されるとは限りません。
皆様お一人お一人のテキストも違うはずです。
すべての出題可能性のある箇所をつぶすこは到底不可能です。
しかし、何かをよりどころにして勉強しないと不安で仕方ありません。
私はとにかくこのテキストはすべて完璧に覚えよう、理解しようと思いました。
そうすれば、このテキストに載っていない箇所からの出題はあきらめられると思ったからです。
反対にテキストに載っている箇所のどの箇所からの出題で解けなかったら後悔するだろうと思ってテキストに載っている箇所は隅から隅まで勉強しようと決めました。
では、具体的に端っこの問題とはどんな問題?
昨年の問題でいうと選択式の国民年金がそれに当たるでしょうか?
この年の国民年金法は第74条からの出題で選択式にピッタリの問題でした。
”国民年金事業の円滑な実施を図るための措置”からの出題でした。
この問題はどの選択式試験の問題集にも掲載されているので解けた方も多かったと思いますが初見の人はまず解けない問題と思います。
同じように国民年金法での端っこの箇所を紹介します。
・国民年金手帳
・国民年金原簿
・被保険者に対する情報の提供(法14条の2)
・戸籍事項の無料証明(法104条)
・行政庁の権能(法106条)
・受給権者・加算対象者に関する調査(法107条)
・資料の提供(法108条)
・保険料納付確認団体(法109条の3)
いつもメジャーど真ん中からの出題の多い雇用保険法の端っこも紹介しておきます。
・雇用安定事業(雇用二事業)
・独立行政法人雇用・能力開発機構(法62条、63条)
・被保険者資格の確認(8条・9条他)
・被保険者証(則10条)
・行政庁の権能(第76条、78条、79条)
大概のテキストのその科目の最後の方にちょこっと載っています。
あまり深読みする必要はありません。
あくまで選択式試験対策です。
択一で出題されても大して痛手ではありません。
各科目ともこういったマイナー箇所がありますのでまったくノーガードで試験に臨むのではなく、一度でも目にされておかれた方がいいと思います。
また、罰則や不服申し立てもテキストの最後にありますが、これはメジャーと言っていい箇所なので、特に不服申し立てはしっかり対策を取ることをお勧めします。
罰則は細かな数字は覚えきれないかもしれませんが、事業主に対する罰則は重いとか懲役になる場合の内容とかとを自分なりに把握すればいいと思います。
ラスト10日です。
それでも選択式試験は初見の問題がどこかからでる可能性はあるでしょう。
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