社労士による社労士試験合格法!
人事部所属の勤務社労士がお伝えする社労士試験合格法!人事の実務や社労士の現実もお伝えします。
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
勤務社労士としての生き方~その現実~
皆様、こんばんわ。
今日から少し試験を離れて実務のお話を少し・・・
ご存知のとおり社労士は”開業””勤務””その他”と登録がございますが、約半数は”勤務”社労士でございます。
私も勤務社労士ですが、その勤務社労士とは一体どういう立場の人間なのでしょうか。
これを紹介したいと思います。
今どこかの企業に在籍しながら社労士試験合格を目指している方、または社労士試験に合格して勤務登録する予定の方にもお役に立てればと思います。
もちろん、これは私の体験を元にしておりますので各企業でまったく違うという事をご認識ください。
そもそも社労士の仕事は何か、何ができるのか・・・
これは
”他人から報酬をもらって社会保険や労働保険の手続きをする”
”社会保険や労働保険、労働関係法令についてアドバイスをする”
といったところでしょうか。
”他人から報酬をもらって社会保険や労働保険の手続きをする。”
という事に関しては社労士でしか出来ません。
いわゆる1号業務というものです。
しかし、”他人から”というところがミソでございまして、”他人ではない自社の従業員”ならOKです。
つまり、自社のパートの給料担当者のオバチャンが手続きしても何の問題も有りません。
ですので、ここに社労士が食いつくのは難しいと思います。
最近の給料計算ソフトはよく出来ていまして給料計算業務の帳票だけでなく、人事関係や労務関係の帳票も簡単に作れてしまいますので、それこそパートのオバチャンでも中小企業の手続き書類は十分に作成することができます。
これを労基署や職安、年金事務所に提出するだけですので社労士が関与する必要はまったく有りません。
私も勤務社労士ですが各手続き書類の社労士捺印欄には1回も記名、捺印した事はありません。必要ないからです。
当社でもベテランの給料計算や社会保険担当者がおりますので敢えて私が首を突っ込む必要はまったく無いのです。
では、”社会保険や労働保険、労働関係法令についてのアドバイス”はどうでしょうか?
これは3号業務と言われている、いわゆる”コンサルタント業務”というものです。
3号業務は他人から報酬をもらってアドバイスすることに社労士の資格は必要ありません。
社労士試験に合格しなくても実務と経験があればアドバイスは報酬をもらって出来るのです。
つまり、ここでも社労士試験合格者の存在は必要ないのです。
一体社労士の存在とは何だろうか・・・
開業社労士の先生の活動はわかりませんが、勤務社労士の存在価値をどうやって高めることができるのか。
私なりのスタンスを明日以降にお伝えしたいと思います。
↓クリックいただければ幸いです。

にほんブログ村
今日から少し試験を離れて実務のお話を少し・・・
ご存知のとおり社労士は”開業””勤務””その他”と登録がございますが、約半数は”勤務”社労士でございます。
私も勤務社労士ですが、その勤務社労士とは一体どういう立場の人間なのでしょうか。
これを紹介したいと思います。
今どこかの企業に在籍しながら社労士試験合格を目指している方、または社労士試験に合格して勤務登録する予定の方にもお役に立てればと思います。
もちろん、これは私の体験を元にしておりますので各企業でまったく違うという事をご認識ください。
そもそも社労士の仕事は何か、何ができるのか・・・
これは
”他人から報酬をもらって社会保険や労働保険の手続きをする”
”社会保険や労働保険、労働関係法令についてアドバイスをする”
といったところでしょうか。
”他人から報酬をもらって社会保険や労働保険の手続きをする。”
という事に関しては社労士でしか出来ません。
いわゆる1号業務というものです。
しかし、”他人から”というところがミソでございまして、”他人ではない自社の従業員”ならOKです。
つまり、自社のパートの給料担当者のオバチャンが手続きしても何の問題も有りません。
ですので、ここに社労士が食いつくのは難しいと思います。
最近の給料計算ソフトはよく出来ていまして給料計算業務の帳票だけでなく、人事関係や労務関係の帳票も簡単に作れてしまいますので、それこそパートのオバチャンでも中小企業の手続き書類は十分に作成することができます。
これを労基署や職安、年金事務所に提出するだけですので社労士が関与する必要はまったく有りません。
私も勤務社労士ですが各手続き書類の社労士捺印欄には1回も記名、捺印した事はありません。必要ないからです。
当社でもベテランの給料計算や社会保険担当者がおりますので敢えて私が首を突っ込む必要はまったく無いのです。
では、”社会保険や労働保険、労働関係法令についてのアドバイス”はどうでしょうか?
これは3号業務と言われている、いわゆる”コンサルタント業務”というものです。
3号業務は他人から報酬をもらってアドバイスすることに社労士の資格は必要ありません。
社労士試験に合格しなくても実務と経験があればアドバイスは報酬をもらって出来るのです。
つまり、ここでも社労士試験合格者の存在は必要ないのです。
一体社労士の存在とは何だろうか・・・
開業社労士の先生の活動はわかりませんが、勤務社労士の存在価値をどうやって高めることができるのか。
私なりのスタンスを明日以降にお伝えしたいと思います。
↓クリックいただければ幸いです。

にほんブログ村
PR
カレンダー
フリーエリア
最新記事
(01/17)
(01/15)
(01/12)
(01/12)
(01/10)
プロフィール
HN:
ミヤビ
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
(07/24)
(07/25)
(07/26)
(07/27)
(07/28)
この記事へのコメント