社労士による社労士試験合格法!
人事部所属の勤務社労士がお伝えする社労士試験合格法!人事の実務や社労士の現実もお伝えします。
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実録社労士シリーズ~私の先生~
皆様、おはようございます。
今日は私の先生についてお伝えします。
私は勤務社労士をしていますが、社内で社労士は私だけです。
それだけに色々とややこしい事があったときに、これまた色々と聞かれます。
そういった時に誰に聞くか、私の先生は誰か・・・
先輩の社労士?
そうであってほしいのですがそうではありません。
私の知り合いの社労士はほとんどが開業社労士です。
年金の制度や助成金の事は詳しいかも知れませんが勤務社労士が抱えている問題は年金で有りません。
勤務社労士が良く現場から聞かれる事で圧倒的に多いのが
”労働基準法の運用”
です。
こんな労働時間で働かせていいのか?
態度の悪い従業員を辞めさせていいの?
そういった労働基準法の運用についての質問や問題が圧倒的に多いのです。
そういう問題は開業社労士の先生はあまり扱いませんので相談のしようが無いのです。
そこで私は誰に聞くのか。
その一つはインターネットです。
インターネットは色んな意見や情報があって全てが正しいとは言い切れませんが一つの目安になります。
その情報が法律や判例に基づいているのか必ずチェックします。
もう一つは直接監督官庁に聞きます。
はっきりと分からないことをはっきりさせるのにこれほど有力なものはありません。
労基署には労働基準法、労災絡み、職安には雇用保険、健康保険は組合、年金は年金事務所、労働保険料のことは労働局・・・
とくに労基署なんかは聞くと藪ヘビ?と思われるかもしれませんが一番よく電話をかけて聞いています。
こんな労働時間で働かせていいかなんて問題は親切に答えてくれます。
そのときに必ず
”どこの部署の誰から聞いたか”
とメモします。
後々言った言わない、聞いた聞いていないとなったときに有効です。
その結果を会社に報告する時も必ず聞いた相手を報告します。
私が知っていたふりして私の見解で報告しません。
やはり会社も私という従業員の意見よりも行政監督庁からの意見のほうが安心できるでしょう。
ですから知らない、分からないことは
”労基署の○○さんから聞きました”
と必ず報告します。
勤務社労士はサラリーマンですのでまずは社労士の前に従業員であるという大原則を守って仕事をしないと信用をなくします。
分からない事はその道のプロに聞くべし。
↓クリックしていただけたら幸いです

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私は勤務社労士をしていますが、社内で社労士は私だけです。
それだけに色々とややこしい事があったときに、これまた色々と聞かれます。
そういった時に誰に聞くか、私の先生は誰か・・・
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そうであってほしいのですがそうではありません。
私の知り合いの社労士はほとんどが開業社労士です。
年金の制度や助成金の事は詳しいかも知れませんが勤務社労士が抱えている問題は年金で有りません。
勤務社労士が良く現場から聞かれる事で圧倒的に多いのが
”労働基準法の運用”
です。
こんな労働時間で働かせていいのか?
態度の悪い従業員を辞めさせていいの?
そういった労働基準法の運用についての質問や問題が圧倒的に多いのです。
そういう問題は開業社労士の先生はあまり扱いませんので相談のしようが無いのです。
そこで私は誰に聞くのか。
その一つはインターネットです。
インターネットは色んな意見や情報があって全てが正しいとは言い切れませんが一つの目安になります。
その情報が法律や判例に基づいているのか必ずチェックします。
もう一つは直接監督官庁に聞きます。
はっきりと分からないことをはっきりさせるのにこれほど有力なものはありません。
労基署には労働基準法、労災絡み、職安には雇用保険、健康保険は組合、年金は年金事務所、労働保険料のことは労働局・・・
とくに労基署なんかは聞くと藪ヘビ?と思われるかもしれませんが一番よく電話をかけて聞いています。
こんな労働時間で働かせていいかなんて問題は親切に答えてくれます。
そのときに必ず
”どこの部署の誰から聞いたか”
とメモします。
後々言った言わない、聞いた聞いていないとなったときに有効です。
その結果を会社に報告する時も必ず聞いた相手を報告します。
私が知っていたふりして私の見解で報告しません。
やはり会社も私という従業員の意見よりも行政監督庁からの意見のほうが安心できるでしょう。
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”労基署の○○さんから聞きました”
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