社労士による社労士試験合格法!
人事部所属の勤務社労士がお伝えする社労士試験合格法!人事の実務や社労士の現実もお伝えします。
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選択式試験必勝法 その6
皆様、おはようございます。
今日も選択式試験についてです。
いよいよ科目別も最後となりました。
今日は”一般常識”です。
社労士の勉強の中で労基法や年金等の科目などメジャー科目は一生懸命にするのですがこの一般常識はどうしても後回しか、やってもそれほど熱を入れてやらない。
そんな科目かもしれません。
それは当然です。
労働一般にしても雇用安定法から育児・介護休業法、最低賃金法・・・
社会一般も国民健康保険法から、確定給付年金法、介護保険法・・・
いくつあるんだ!と言いたいくらいありますし、ここに白書や労務管理、統計まで来ると何をすればいいのやら?となってしまいます。
しかしながら、配点を見ますと択一は5点づつですが選択式ではそれぞれが独立した科目として存在しており、それぞれに5点の配点があります。
という事は、年金や労基法といったメジャー科目と同じ配点なのです。
ここが多くの受験生を悩ませている原因かと思います。
では、一般常識をどう攻略するか・・・
過去にでた一般常識の傾向を見ていると
平成23年 労働・・・労務管理、賃金制度
社会・・・介護保険(救済)
平成22年 労働・・・男女雇用機会均等法
社会・・・確定拠出年金(救済)
平成21年 労働・・・労働組合
社会・・・児童手当
平成20年 労働・・・最低賃金法
社会・・・高齢者医療
平成19年 労働・・・社会保険労務士法
社会・・・国民健康保険法(の歴史)
平成18年 労働・・・労働者派遣
社会・・・戦後の社会保険の歴史(救済)
いかがでしょうか?
”難しい””何が出るか分からない”というイメージである一般常識ですが、過去の問題を見てどう考えても受験生皆が初見と思われるのは平成18年の社会一般くらいでしょうか?
あとの問題はテキストに載っている科目が多いのです。
ですから、テキストに載っている一般常識の中でもメジャーな科目は必ず一読してください。
選択式試験は何度も申し上げますが
”他の人が得点できる問題が得点できない”
ことは一番厳しいのです。
それと比較的に救済がかかる可能性が低いのです。
救済がかかる可能性だけでいうと平成18年の前の17年も16年も一般常識科目での救済はありません。
平成16年から23年までで救済がかかった科目で一番多いのは厚生年金の5回です。
そのあと、労基、労災と続き労一にいたってはこの8年で救済は0です。
案外、救済は難しい科目かもしれません。
問題自体はグルーピングもしやすく平易な問題が多いので知っているテーマかどうかが鍵を握ります。
知っているテーマでも昨年の社一は難しかったと思います。
さて、過去に受験された方ならご存知かもしれませんが”労一の怪”というのがあります。
これは何かというと昨年と平成21年の労一の問題で比較的平均点が低かったものの救済がかからなかったことに対しての受験生の不満と試験に対する不信感です。
事実、昨年の労一も労災、社一に続いて試験後の各予備校の平均点低かった事実が有ります。
21年の労一も恐らく救済がかかるだろうと思われるほどの平均点でした。
しかし、救済はかかりませんでした。
一部、ネットでは”労一祭り”などと騒ぎ立てる動きもあり、試験に対する不満が顕著に現れた年でした。
合格発表の際に送られてくる葉書にはこう書かれています。
”上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである”
つまり平均点が低いから救済、高いから救済しないという判断ではないのです。
ですから、昨年では平均点が低い労一が救済されず、労一より平均点が高かった科目が救済されたのです。
救済の基準とはどのように決められているかは毎年いろんな説があります。
代表的な2つの説をお伝えします。
①合格者数があらかじめ決まっており択一式との整合性で救済科目を決める。
これはあらかじめ合格者を決めておき、択一式試験との関係で救済科目を調整するというものです。
例えば今年の合格者を4000人とします。
まず、救済をしない場合で4000人合格者を抽出しようとしたら択一の合格基準は32点となってしまった。
そこで一番平均点の低い選択科目を2点で合格にした場合択一の合格基準は34点となった。
まだまだ択一の合格基準は低いので2番目に平均点の低い選択科目を2点で合格にしたら択一は35点となった。
もう一声!となって3番目に低い選択科目を2点合格にしたら択一は39点になってしまった。高すぎるから択一も37点くらいにすると合格者は4200人になってしまった。
これではいけないということで4番目に低い選択科目を2点合格にしたら択一の合格基準は37点で合格者数も約4000人になった。
これで選択科目は1番目、2番目、4番目に平均点の低い科目を2点合格とする。
という説です。
信憑性はありますね。
② 本当に平均点の低い科目から救済されている説。
この”労一祭り”では労一に限り平均点が低いのに救済されなかったという事実があります。他の科目では平均点が低ければやはり救済されているパターンがほとんどです。
実際の昨年と21年の労一の平均点はどうだったのでしょうか?
昨年の労一ですが、私が所属している人事部でも社労士試験に毎年チャレンジしている人がいます。人事関係で知り合った取引先の人も受験しています。
昨年試験終了したときに話を聞くと労一は両名とも4点取れています。
私も解いて見ましたが4点取れました。
よく見ると昨年の労一はまず、グルーピングがすでにされている4者択一の問題でした。
Cはまず難しい、Aも電算式という言葉が難しい。
しかし、Bは穴のあとに”誰が担当しても賃金は同じ”という言葉があるのですぐに”職務給”という言葉が入る事はすぐ分かります。
Dも”従業員の能力育成を促進”や”能力の高まった従業員に・・”と”能力”というキーワードがありますのでこれもすぐに”職能資格制度”が入ります。
最後にEですが明らかに”成果主義”ですね。文章を読む必要も無いくらい簡単です。
後から見れば何とでも言えますが実際に人事の担当者である私を始め他の人事担当者でもC穴意外は正解です。
人事担当者でなくてもB、D、Eは取れる問題と思います。(昨年労一で2点だった方には申し訳ないのですが・・・)
21年の労一もこんな感じでした。
人事担当者や労働組合の事を少し知っているだけで、3点は取れた可能性が十分高かったと思います。
各予備校の受験生は一般常識意外のメジャー科目はよく勉強していますがどうしても一般常識的な科目は平均点が低く出る傾向にあるのかもしれません。
ですから昨年の労一も各予備校が出した平均点よりも全体で見るとかなり高かったのではなかったのではないかという説です。
いずれにしてもあくまで”説”です。
どのように合格基準が決められているかは私も知りません。
一般常識の必勝法とすれば
・テキストレベルの問題を多く当たる。
ということに尽きるのではないでしょうか?
↓ クリックしていただけたら幸いです。

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いよいよ科目別も最後となりました。
今日は”一般常識”です。
社労士の勉強の中で労基法や年金等の科目などメジャー科目は一生懸命にするのですがこの一般常識はどうしても後回しか、やってもそれほど熱を入れてやらない。
そんな科目かもしれません。
それは当然です。
労働一般にしても雇用安定法から育児・介護休業法、最低賃金法・・・
社会一般も国民健康保険法から、確定給付年金法、介護保険法・・・
いくつあるんだ!と言いたいくらいありますし、ここに白書や労務管理、統計まで来ると何をすればいいのやら?となってしまいます。
しかしながら、配点を見ますと択一は5点づつですが選択式ではそれぞれが独立した科目として存在しており、それぞれに5点の配点があります。
という事は、年金や労基法といったメジャー科目と同じ配点なのです。
ここが多くの受験生を悩ませている原因かと思います。
では、一般常識をどう攻略するか・・・
過去にでた一般常識の傾向を見ていると
平成23年 労働・・・労務管理、賃金制度
社会・・・介護保険(救済)
平成22年 労働・・・男女雇用機会均等法
社会・・・確定拠出年金(救済)
平成21年 労働・・・労働組合
社会・・・児童手当
平成20年 労働・・・最低賃金法
社会・・・高齢者医療
平成19年 労働・・・社会保険労務士法
社会・・・国民健康保険法(の歴史)
平成18年 労働・・・労働者派遣
社会・・・戦後の社会保険の歴史(救済)
いかがでしょうか?
”難しい””何が出るか分からない”というイメージである一般常識ですが、過去の問題を見てどう考えても受験生皆が初見と思われるのは平成18年の社会一般くらいでしょうか?
あとの問題はテキストに載っている科目が多いのです。
ですから、テキストに載っている一般常識の中でもメジャーな科目は必ず一読してください。
選択式試験は何度も申し上げますが
”他の人が得点できる問題が得点できない”
ことは一番厳しいのです。
それと比較的に救済がかかる可能性が低いのです。
救済がかかる可能性だけでいうと平成18年の前の17年も16年も一般常識科目での救済はありません。
平成16年から23年までで救済がかかった科目で一番多いのは厚生年金の5回です。
そのあと、労基、労災と続き労一にいたってはこの8年で救済は0です。
案外、救済は難しい科目かもしれません。
問題自体はグルーピングもしやすく平易な問題が多いので知っているテーマかどうかが鍵を握ります。
知っているテーマでも昨年の社一は難しかったと思います。
さて、過去に受験された方ならご存知かもしれませんが”労一の怪”というのがあります。
これは何かというと昨年と平成21年の労一の問題で比較的平均点が低かったものの救済がかからなかったことに対しての受験生の不満と試験に対する不信感です。
事実、昨年の労一も労災、社一に続いて試験後の各予備校の平均点低かった事実が有ります。
21年の労一も恐らく救済がかかるだろうと思われるほどの平均点でした。
しかし、救済はかかりませんでした。
一部、ネットでは”労一祭り”などと騒ぎ立てる動きもあり、試験に対する不満が顕著に現れた年でした。
合格発表の際に送られてくる葉書にはこう書かれています。
”上記合格基準は、試験の難易度に差が生じたことから、昨年度試験の合格基準を補正したものである”
つまり平均点が低いから救済、高いから救済しないという判断ではないのです。
ですから、昨年では平均点が低い労一が救済されず、労一より平均点が高かった科目が救済されたのです。
救済の基準とはどのように決められているかは毎年いろんな説があります。
代表的な2つの説をお伝えします。
①合格者数があらかじめ決まっており択一式との整合性で救済科目を決める。
これはあらかじめ合格者を決めておき、択一式試験との関係で救済科目を調整するというものです。
例えば今年の合格者を4000人とします。
まず、救済をしない場合で4000人合格者を抽出しようとしたら択一の合格基準は32点となってしまった。
そこで一番平均点の低い選択科目を2点で合格にした場合択一の合格基準は34点となった。
まだまだ択一の合格基準は低いので2番目に平均点の低い選択科目を2点で合格にしたら択一は35点となった。
もう一声!となって3番目に低い選択科目を2点合格にしたら択一は39点になってしまった。高すぎるから択一も37点くらいにすると合格者は4200人になってしまった。
これではいけないということで4番目に低い選択科目を2点合格にしたら択一の合格基準は37点で合格者数も約4000人になった。
これで選択科目は1番目、2番目、4番目に平均点の低い科目を2点合格とする。
という説です。
信憑性はありますね。
② 本当に平均点の低い科目から救済されている説。
この”労一祭り”では労一に限り平均点が低いのに救済されなかったという事実があります。他の科目では平均点が低ければやはり救済されているパターンがほとんどです。
実際の昨年と21年の労一の平均点はどうだったのでしょうか?
昨年の労一ですが、私が所属している人事部でも社労士試験に毎年チャレンジしている人がいます。人事関係で知り合った取引先の人も受験しています。
昨年試験終了したときに話を聞くと労一は両名とも4点取れています。
私も解いて見ましたが4点取れました。
よく見ると昨年の労一はまず、グルーピングがすでにされている4者択一の問題でした。
Cはまず難しい、Aも電算式という言葉が難しい。
しかし、Bは穴のあとに”誰が担当しても賃金は同じ”という言葉があるのですぐに”職務給”という言葉が入る事はすぐ分かります。
Dも”従業員の能力育成を促進”や”能力の高まった従業員に・・”と”能力”というキーワードがありますのでこれもすぐに”職能資格制度”が入ります。
最後にEですが明らかに”成果主義”ですね。文章を読む必要も無いくらい簡単です。
後から見れば何とでも言えますが実際に人事の担当者である私を始め他の人事担当者でもC穴意外は正解です。
人事担当者でなくてもB、D、Eは取れる問題と思います。(昨年労一で2点だった方には申し訳ないのですが・・・)
21年の労一もこんな感じでした。
人事担当者や労働組合の事を少し知っているだけで、3点は取れた可能性が十分高かったと思います。
各予備校の受験生は一般常識意外のメジャー科目はよく勉強していますがどうしても一般常識的な科目は平均点が低く出る傾向にあるのかもしれません。
ですから昨年の労一も各予備校が出した平均点よりも全体で見るとかなり高かったのではなかったのではないかという説です。
いずれにしてもあくまで”説”です。
どのように合格基準が決められているかは私も知りません。
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