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社労士による社労士試験合格法!

人事部所属の勤務社労士がお伝えする社労士試験合格法!人事の実務や社労士の現実もお伝えします。

カテゴリー「社労士試験」の記事一覧

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勤務社労士としての生き方~労基署と法令解釈~

皆様、こんばんわ。

今日は法令解釈についてお伝えします。

社労士試験では通達や判例をもとにした知識が問われることがありますが、ほとんどは条文についての設問が多いです。

しかし、実務では条文は当たり前ですが判例、通達ともう一つ
”解釈”
というものが問題になります。

その解釈を決定するのは
”裁判所”です。

”労基署”ではないの?とお思いの方も多いと思いますが労基署はあくまで労働基準法を遵守しているかどうかを判断するだけでそれ以外の労働者と使用者との紛争には関知しません。

通達は厚生労働省や労働局ですし、判例は当然裁判所の決定です。

労基署の基本は
”民事不介入”
です。

例を挙げましょう。
労基法では労働者を解雇する場合は30日前の予告か解雇予告手当てを支給することになっています。

ある会社で従業員が誤って会社の備品であるボールペンを1本持って帰ったとしましょう。
”明日、会社に返したらいいや”
と思って次の日に会社に行くと・・・

”おい、昨日ボールペン持って帰っただろう!”
と上司から注意を受けます。

”はい、ですから、今日持ってきました。”

”あのなぁ・・・会社の備品を無断で社外に持ち出したら解雇だぞ!社長もカンカンだ!とにかく懲戒規程にそう書いてあるからたとえボールペン1本でも会社の財産を勝手に持ち出すとは懲戒処分の対象になるんだ!”

”???・・・解雇?”

めちゃくちゃ極端ですが、このケースでこの会社に所属している社労士のあなたならどうしますか?

一度労基署に聞くことにします。
まさか、こんなことで解雇ってありえないでしょう。と思いつつ電話します。

”はい、○○労働基準監督署です。”

”あのぉ・・・会社の備品を無断で持って帰った従業員を解雇しようとしているのですが・・・”

”お宅の会社の就業規則には懲戒の規程ってありますか?”

”はい、あります。懲罰承認会を開催して決定しています。”

”そうですか。では問題ありませんね。”

”???それがボールペン1本でもですか?”

”懲戒規程に基づいて会社さんが決めたことについて労基署がいいとか悪いとかいうことはありません。後は労働者が裁判した場合には裁判所で判断してもらってください。”

”そうですか・・・”

”解雇予告をするか、解雇予告手当てを支給してくださいね”

とこんな感じです。

さすがにボールペン1本なら解雇しないほうがいいというアドバイスがあるかもしれませんが労基署はあくまで労基法の手順を踏んで解雇しているのなら理由はどうであれ問題ないと判断します。

後は労働者が納得できないと言って裁判所に訴えを起こせば紛争になりますし、労働者がアクションを起こさなければ何も起きずにおしまいです。

これこそ労基署の
”民事不介入”
です。

労働者が何もアクションを起こさなければ問題なしといいましたが、これも会社や経営者の考えによって大きく変わってきます。

”いらない奴を雇っている無駄な金があればバンバン首を切って裁判になればその都度対応して和解金払ったほうが結果的にはいらない人間を雇用するリスクが軽減できる。”
という強気な経営者。

”とにかく安全運転で争いがあった時にその対応を迫られて時間と労力とお金を使うなら多少問題がある社員でもおとなしく言う事を聞かせているほうがコスト削減になる”
という弱気な経営者。

どちらが正解でどちらが不正解という答えはありません。

どんなに安全運転でも文句を言う労働者は文句を言います。
どんなに強行でも文句を言わない労働者は文句をいいません。

労基署は民事不介入です。
労基署から問題なしと言われても裁判で争われるケースはたくさんあります。

勤務社労士はどれくらい強行なら紛争になるのかを過去の判例等で知っておく必要があります。

この事は明日以降にお伝えします。

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社労士試験合格の戦略~スケジュール編(3)

皆様、こんばんわ。
今日は予備校のスケジュールについてお伝えします。

一般的な予備校のスケジュールは4月まで各科目の基本講義が続き、5月から白書、労働経済、法改正と続き、直前講習と同時に6月、7月に模試が続きます。

このスケジュールは一見スムーズに見えますがとんでもなく遅いと思います。

まず、4月まで各科目の基本講義があります。
恐らく12月いっぱい労働科目があり、1月から社会保険科目の講義があると思います。

4月まで基本講義がありますが、その復習はいつするのでしょうか?
大体10月から労働基準法の講義がスタートします。
4月までゆっくり基本講義が行われた場合、最初の労働基準法の内容はすっかり忘れていると思います。

講義を受講するだけでなく、知識の定着はいつするのでしょうか?
もちろん、その科目が終了する都度できればいいのですが、中々出来ません。

ですので予備校のスケジュールははっきり言って”遅い”というしか有りません。

理想は12月までに各科目の基本講義は終了し1月から3月か4月までは各科目とも知識の定着やより高度な応用問題にチャレンジする期間に当てて欲しいのですが今の予備校のスケジュールが何故かこのようになっています。

随分前ですがLECのスケジュールは12月いっぱいで各科目とも基本講義が終了するスケジュールになっていましたが、最近は他の予備校と同じになってしまいました。

今、予備校に通ってらっしゃる受験生の皆様にお伝えしたいのですが
・予備校のスケジュールは遅いという事を認識する。
・各科目の基本講義を受講しながら応用問題や知識の定着を意識して勉強する。
・特に通信では予備校のスケジュールより遅れるのは致命的である。

ということをご認識ください。

私と同様に昨年は予備校に通ったが今年は独学、もしくはずっと独学である程度基礎知識をお持ちの方は少なくとも各科目の復習を12月中に実施して1月からは応用問題やより知識の定着が出来る体制を作ってください。

4月まで基本講義をのんびりやって、5月から白書、法改正、労働経済等のその他科目をやりつつ、模試対策、模試検証、各科目の知識定着、選択式科目対策、苦手項目の見直し・・・

はっきり言ってこれだけをこなすのは無理です。

12月までで基本講義の見直しを私自身終了して1月から応用問題、選択式対策、苦手項目の見直しをやっていましたがそれでもまったく時間が足りない!と感じていました。

まだ12月ではありません。
もう12月です。

しっかり計画を作って本試験に臨んでください。

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社労士試験合格の戦略~スケジュール編(2)~

皆様、こんばんわ。
今日のテーマは前回に続いてスケジュールについてです。

今日は私が使ったスケジュールをお伝えします。
ご覧になられてご参考にしていただければ幸いと思います。

このスケジュールは予備校に通って一通り基礎を学んだ上で本試験に望み不合格になった次の年に実施したものです。

9月~10月 反省期 本試験に不合格になった原因を探す。問題点を自分で書き記す。
→予備校のスケジュールにも遅れをとり後手後手の学習になった。
→問題を深く理解していない。基本レベルが上辺だけでしっかり理解できていない。
11月~1月 基礎期 昨年学習した内容を思い出し仕組みや制度を理解し数字、暗記部分をチェックする。
2月~3月  克服期 基礎期に学習し、昨年も苦手だった部分、不理解部分、すく忘れる部分をまとめることにより知識の定着を図る。
4月~5月  発展期 問題を多く解くことが重点。予想問題、誌上模試を解く。予備校の直前対策に参加。白書、法改正をチェック。知らない問題を多く解き応用知識を追加。
6月~7月  直前期 予備校の講義と模擬試験を中心に学習。それでも間違える箇所を重点的につぶす。模試は80%の解答率でA評価が目標。基本問題は必ず獲る。量より質で論点をしっかり押さえる。
8月      見直期 改めて苦手箇所、基本部分の確認。数字、暗記部分の確認、模試 の見直し、今まで使ってきたテキスト、問題集を確認。

当時の手帳に書いてあったスケジュールを紹介しました。

まずは本試験に失敗した原因を確定し、苦手部分・基礎部分を確実につぶし、数多くの問題を解いて、最後はまた苦手部分と基礎部分の確認をする・・・

こういったスケジュールを組んでいました。

やみくもに何となく勉強するのではなく、何が足りなくて、何を得て、何を足して、何につなげていくのかをしっかり持っていることは必要ではないかと思います。

皆様自身でじっくりお考えいただけたらを思います。

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社労士試験合格の戦略~スケジュール編(1)

皆様、こんばんわ。
今日も非常に寒い日になりました。
体調には十分ご留意ください。

さて、昨日は社労士試験の本質についてお伝えしましたが、今日からは社労士試験合格に向けてのスケジュールについてお伝えします。

今日はその一回目です。

来年の8月までもう早くも9ヶ月となりました。
そこで考えてみてもらいたいテーマをお伝えします。

社労士試験合格に向けて
”先行逃げ切り”がいいのか”追い込み”がいいのかというテーマです。

もちろん数回受験されているベテランと初学者とは土俵が違いますが春の段階から模試でA評価をもらってずっと本試験まで逃げ切るケースがいいのか、7月の直前模試でA評価をもらってその勢いで本試験に突っ込むのがいいのか・・・

私は当然に
”先行逃げ切り”
が圧倒的に有利だと思います。

具体的なスケジュールは後日お伝えしますので私のケースをお伝えします。

私は予備校に1年通って惜しくも本試験に惨敗しました。
その翌年(合格した年)は予備校に通っていません。

本試験を終えて不合格を感じた時から独学で前年のテキストを使って勉強していました。

一人で黙々と勉強していたわけですが、独学ですので予備校のようなスケジュールがありません。自分で合格までに何をするか考えないといけません。

当時5月の末が一番最初の模試でした。
私はその5月末の最初の模試に向けて全力で勉強することにしました。

不合格だった年は予備校のスケジュールすらままならず7月の最終の模試にようやく基本レベルが終わったというドタバタで本試験に突っ込んだという経験から最初の模試ですでに基本を終えたいという思いもあったからと思います。

結果5月末の模試はA評価でした。

これは独学でやってきた事が間違いでなかった、自分の勉強方法に誤りがなかったという証明でもあり、自分の基礎知識は既に出来上がっているという自信にもなりました。

そうすれば乗っていけます。
6月、7月の中間、最終模試もA評価でした。

やはり自信を持つということは非常に大きなポイントになります。

反対に追い込み型で考えてみましょう。

6月の模試でもB、C評価であったら勉強方法も基礎知識も不安になります。

7月の最終模試でA評価ならいいのですが、またしてもB,C評価ならば本試験にぶっつけで臨まなければなりません。

”運がよければ合格”という域から抜け出せません。

先行型なら
”運に頼らず確実に合格する”という域に辿り着け易いと思います。

この事を前提に具体的なスケジュールを考えてみましょう。

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社労士試験とは~本当に求められているものとは~

皆様、こんばんわ。

先日、ブログ再開をお知らせしましたが早速風邪を引いてしまいまして更新が今日になってしまいました。
体調にはくれぐれもご留意ください。

さて、今日のテーマは”社労士試験とは”です。

何を今更・・・といったテーマですがこれを知らずに勉強していても仕方が無いというテーマですのでご参考にどうぞ。

社労士試験は選択式試験と択一式試験があり、それぞれ満点は40点と70点。科目はそれぞれ8科目と7科目です。

これって当たり前です。

当たり前ですがこれをもっと掘り下げて考えてみてください。

皆様が大学を受験した時を思い出してください。

”私は英語が得意だから英語の配点の高い大学を目指す。”
なんて方いらっしゃったと思います。

立派な戦略だと思います。

苦手な他科目を得意な英語でカバーして合格を目指すというものですね。

社労士試験でも
”私は労働保険科目が苦手だから社会保険科目でカバーする。”
”私は社会保険でも健康保険が苦手だから厚年法でカバーする。”
”私は厚年法でも老齢年金が苦手だから遺族年金でカバーする。”

こういった事が可能でしょうか?

答えは
”不可能”です。

何故なら
”足切り”
があるからです。

どこかの予備校の講師が真顔で言っていました。

”複雑な厚生年金の老齢年金の択一式の配点はたったの2点だ。老齢年金に時間を費やすなら簡単な被保険者や遺族・障害年金に時間を費やしたほうがいい”

聞いた時は
”何言っているんだ?こいつ!?”
と思いました。

確かに択一で見ると老齢年金意外で満点なら8点で十分です。
しかし、選択式で老齢年金が出題されればどうすんの?
と言いたいです。

つまり、社労士試験は

”得意科目の知識を増やすより、苦手科目や苦手項目を作らない、知識の穴を出来るだけ少なくする試験である”

という事に尽きると思います。

足切りがある以上、得意科目が苦手科目をカバーするといった事は不可能です。

今年の選択式の結果を見て改めてそう思いました。

他の科目が満点でも社会一般で社労士法のたった一項目が出来なくても不合格になる試験なのです。

これこそが社労士試験の特徴です。

社労士試験の有り方について不満を言っていても仕方有りません。

その特徴を理解した上で勉強していくしか無いのです。

ですので予備校の講師が試験委員でもないのに
”ここの部分は勉強しなくていい”とか”ここの部分は流して”とか言っている時点で間違った指導であると思います。

ましてや受験生自身で
”ここはあまり出そうにないから・・・”
”この部分は苦手だから他の部分で取り戻そう”

なんて考えを持っていると非常に危険です。

何度も言いますが社労士試験は
”苦手科目、苦手項目をどれだけ作らないか”

が問われる試験であると認識してください。

そのためにはどうしたらいいのか?

をこれから考えてみましょう。

決して得意科目のマニアックな部分を知っているという”悦”に入って苦手科目から目をそらすような勉強の仕方はしないでください。

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